大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和39(オ)1430 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人小原美紀の上告理由第一点について。

原審の確定するところによれば、所論示談は被上告人と上告人Aとの間になされ

たものであつて、上告会社にもその効果を及ぼす意思の表明があつたことを認める

に足る証拠はないというのであり、原審の右認定は挙示の証拠により是認できる。

そして、原審は、右の事実によれば、原判示の理由により、上告会社は所論示談に

よつては本件事故による所論損害賠償義務を免れるものではない旨判断しているの

であつて、その認定判断は正当である。所論は、ひつきよう、前記認定を非難し、

右認定にそわない事実を前提として原判決を非難するに帰し、採用できない。

同第二、三点について。

被上告人が所論の各金員を支払うことにより同額の損害を蒙つたことに関する原

審の認定判断は、挙示の証拠により是認できる。所論は、ひつきよう、原審の専権

に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰し、採用できない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

裁判官 柏 原 語 六

裁判官 田 中 二 郎

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